「専門家に丸投げ」で安心〜保険医療機関・保険薬局の記帳代行〜

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「専門家に丸投げ」で安心〜保険医療機関・保険薬局の記帳代行〜

2015年8月14日[更新:2019年9月30日]

病院、歯科医院、整骨院、調剤薬局、介護(デイサービス)など、レセプト(診療報酬の請求)を取扱う会社や個人事業主のお客様からも、益子会計の記帳代行業務は「的確で迅速」と、ありがたい評価をいただいています。

保険者(市町村や健康保険組合等)へのレセプト作成には多くの時間を費やすことが多く、業種による特徴があったり、微妙な判断を求められるケースがあったりするため、専門知識を持つ会計事務所に任せるメリットは非常に大きいといえます。

専門知識を持つ会計事務所に任せるメリット

歯科医院の場合

売上の基本構成は、保険診療となります。お客様から1割~3割の治療費をいただく『保険窓口収入』と、保険者へ請求する『保険請求収入』に分かれます。
これらを集計したうえでレセプトを行いますが、保険者への提出期限が厳しく、作成にエネルギーを使います。

また、保険を使わない『自由診療収入』(自費診療)や、歯ブラシなどの口腔ケア用品の販売を行う『雑収入』も発生し、日々の売上管理が非常に細かく区分されるのが特徴です。

これらの売上を、適正に処理した会計帳簿を作成しないと、医師および歯科医師が適用することのできる【医業の概算経費による所得計算(措置法26条)】の判定ができません。

整骨院の場合

益子会計には【記帳担当チーム】があり、徹底した教育のもと、税務調査に強い資料整理、入力方法を行っております。

歯科医院と同様に、保険診療と自費診療が混在するのが整骨院です。治療内容や取扱い項目がさらに細分化されるため、会計処理も複雑となります。

複数の整骨院を経営されているお客様の場合、日々行う業務(顧客管理、レセプト作成、小口現金精算管理など)に時間を追われ、会計業務まで手が回せない状況が見受けられます。

また、多店舗展開している整骨院などは各店舗の現金管理も重要です。また保険請求後の入金は請求先によってタイムラグがあり、返戻などを請求しても支払いが行われない場合は、後で患者さんに自費請求しなくてはならないため、その仕組みを理解したうえで入金確認処理をする必要があり、やや複雑です。

ここで、専門家の知識と経験が大いに役に立つのです。

消費税申告も必要になる

消費税の基本的な考え方から、社会政策的な配慮に基づき、医療は消費税の非課税取引とされています。

ただし、上記の業種(歯科医院や整骨院など)では、自費による診療も多く取り扱うようになり、消費税の課税が発生する取引件数が増えています。
適正な会計処理を行わなければ、消費税の申告を正しく行うことができず、税金未納、脱税といった汚名を不本意に着ることになってしまいかねません。
院のイメージにも影響しますね。

記帳代行は「専門家に丸投げ」で安心

保険医療機関は、国家資格を保有される『師』業の方々と、それにかかわるアシスタントのみで運営されているお客様が多いと感じています。日々の事務業務は、医療事務(レセプト請求)が手いっぱいで、必要最低限のことだけを行っているのではないでしょうか。

事務専門のスタッフを雇用するには、大きな経費がかかります。そこで、ワンストップサービスとして会計事務所を活用するのは、きわめて合理的な考えといえるでしょう。会計帳簿の作成、税務申告が完了し、それに伴う的確な経営助言も得られるため、一石二鳥、三鳥が期待できます。

専門的な資格の『師』業の方々は、やはり専門知識のある【士】業に依頼することのメリットの大きさをご存知のようです。

「丸投げ」に抵抗感をお持ちの方もおられるかもしれませんが、患者さんから全面的な信頼を寄せられたほうが、診察、治療、診療を熱心におこなえるのではないでしょうか。同様に、私どもに会計や税に関する分野を全面的にお任せいただければ、プロとして責任を持って対応させていただきます。

※事例につきましては、掲載時点での法令に則った内容となっております。

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