妻へ財産を生前贈与したことにより、子供たちの相続税を少なくできた事例

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妻へ財産を生前贈与したことにより、子供たちの相続税を少なくできた事例

2012年12月12日[更新:2019年9月30日]
妻へ財産を生前贈与したことにより、子供たちの相続税を少なくできた事例

贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより、無税で居住用不動産を妻へ生前贈与しました。

その後、夫の死去により実際に相続が発生した時に、上記の贈与をしたことにより、相続税の総額が約450万円少なくなり、相続税の計算の特殊性により子供たちの相続税の負担も約250万円少なくすることができました。
また、妻の相続税は、配偶者の税額軽減の規定によりかかりませんでした。

贈与税の配偶者控除とは

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与をしても、贈与税の基礎控除(110万円)の他に2,000万円までは贈与税がかからず、財産を妻または夫へ贈与することができます。

また、通常の贈与については、亡くなった日前3年以内のものは、相続税の計算に含めて相続税が課税されますが、贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けると、3年以内のものでも相続税が課税されることはありません。

相続税の計算方法

相続税の計算はどのようにするのでしょうか。

実は所得税や法人税とは違い、ちょっと特殊な計算をいたします。
所得税や法人税は、非常に単純に考えると、利益の額に税率をかけて税金を計算します。相続税は亡くなった人の財産に税金をかけるのですが、納税義務者は亡くなった人ではなく、通常、財産を取得した相続人となります。
所得税や法人税の考え方を相続税に置き換えると、相続人が取得した財産に税率をかけてそれぞれ一人ずつの税金を計算するというイメージを持たれると思いますが、実際には相続税ではそのような計算はしません。

亡くなった人の財産を、相続人が民法で定められている相続分で取得したものとみなして相続税を計算し、その金額をいったん合計します。
この合計した金額が相続税の総額と呼ばれ、相続税の総額を各相続人の財産の実際の取得割合に応じて案分し、各相続人の税金が算出されることとになります。

妻へ贈与したことにより子供の相続税が減額

最終的に妻に相続させようと考えている財産を、生前に無税で贈与できる場合は、妻の相続税の負担だけを減らすことができると考えがちですが、相続税は上記のような計算方法を取るため、相続財産が減ると、財産を取得した相続人全員の税金が減ることとなります。
逆に相続財産が増えると、相続税の総額が増えるため、財産を取得した相続人全員の税金が増えることとなります。

配偶者の税額軽減とは

相続税では配偶者が財産を取得することについて特例を設けています。

夫婦は相互の協力により財産形成をしていくものであるという考え方を基に、配偶者(妻または夫)が相続により財産を取得したとしても、一定の金額までは相続税を課すことはしないこととなっているのです。

具体的には、配偶者が取得した正味の遺産額が1億6千万円までは相続税を課しません。また、1億6千万円を超えても、その取得した正味の遺産額が全体の正味遺産額に占める割合が配偶者の法定相続分を越えなければ相続税が発生しないこととなります。

筆は分かれており、家の所有も兄弟それぞれだったのですが、よく調べてみると弟の自宅建物が兄の土地にはみ出していたのです。

相続税の生前対策

相続税の生前対策をする際、配偶者への居住用不動産等の贈与が一定金額について無税だとわかっていても、その贈与をせず、相続の際居住用不動産等を配偶者に取得させても、配偶者の取得する相続財産の合計が1億6千万円を超えるはずはないから、居住用不動産等の贈与をしなくても最終的に同じだろう…と考えがちです。

実際、1億6千万円を超えなければ配偶者の税金負担は0円で変わりません。
しかし、相続税の計算の特殊性により相続財産全体にかかる相続税が少なくなり、他の相続人の相続税を少なくできることもあるということです。

相続対策はある一定の事実だけではなく、専門的な視点に基づいて全体を網羅した考え方をすることにより、負担の軽減を図ることができるケースがあることを知っておくべきでしょう。

※事例につきましては、掲載時点での法令に則った内容となっております。

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